遺言 -Last will and Testament-
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「備えあれば憂いなし」
オーストラリアでは将来に備えて遺言書を用意しておくことは一般的なことです。事故にあったり病気で理解力やコミュニケーション能力が著しく低下してからでは、不動産や株式などの遺産相続は無論、子供の養育、葬式や埋葬の方法など実務面で思うようにことが運ばず不本意な思いをしかねません。相続人や相続執行人が誰なのかということがはっきりしないと、遺産分配や譲渡の際に無用な時間や費用や労力がかかり、親族に要らぬストレスがかかる可能性があります。したがって遺言状の存在は本人のみならず家族にとっても大切です。
また時間が経過するとともに親族関係や資産の内容も変わることがあります。遺言状の内容もそれに合わせて改めることも必要です。
西豪州におけるPublic Trustee (遺言に関する公的アドバイス)はこちら
作成は弁護士を通して
オーストラリアでは、遺言状に法律で定められた書式と形式があります。たとえば遺言状に立会人(Witness)のサインが必要ですが、それも法的に有効とされる人のサインでなければその書類は無効とみなされます。また内容的にもオーストラリアの制度や法律を考慮して作成しないと結果的に効力を発しないこともありえます。書式も含めて経験のある弁護士とよく話し合って決めるのが得策です。
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遺言状作成の手順
遺言状作成を専門とする弁護士に含むべき内容はなにか、また含みたい内容を相談するのがいいでしょう。費用は弁護士によって違いますが、前もって見積もりを取ることが可能ですので事前に確認をしてください。
英語に不安がある場合で日本文から英文の遺言状を起こす場合は、作成時にNAATI(オーストラリアの翻訳および通訳の資格認定機関)に認定された法律専門の通訳者および翻訳者を通したり、また、付帯書類として、原文(日本語)を付け加えるなどの対策が必要です。こちらも有料です。
なお、本記事は遺言状に関する情報の提供が目的で、あくまでも参考資料であり、法的アドバイスではありません。
用語:Enduring Guardian (継続後見人) 年齢や障がいで判断、意思決定能力を失った場合に備えて代理人に意思決定を委任することができます。不慮の事故などで万が一代理人が指定されていない場合は公的な判断の元に後見人を持つことも可能です。
Guardianship (成年後見制度)